車の意外な違反

車の以外な違反!!知らず知らずにやってますよ!?自動車雑学

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車の意外な違反

車に関する法令を皆さんは把握していますか。

道路交通法、道路運送車両法や各都道府県によって定められている道路交通法施行細則があります。

自動車教習所で基礎的なことは教わったとはいえ、次第に忘れてしまいます。

スピード違反や信号無視、一時停止など日常的に取り締まっていることは知っていても以外な内容で違反となってしまう場合があります。

今回は、知らず知らずにやっている違反についてご紹介していきます。

ハイヒールやサンダルでの運転が違反になるケース

ちょっと近所に車で行く程度だとサンダルを掃いてしまったり、女性だと仕事に向かうときはハイヒールを履いて運転することもありますよね。ハイヒールやサンダルが道路交通法で禁止されているということではありませんが、掃く靴の形状により違反になる場合があります。

違反になる場合がある靴の特徴として、かかとが固定されず不安定な履物。不安定な履物は滑ったり脱げてしまう可能性もあり危険性が高いです。

ようするに、運転に支障をきたす可能性がある履物は違反となる可能性があります。

都道府県によっては、履物の詳細まで定められていることもあるので違反した場合は反則金の支払いを命じられてしまいます。

不安な場合は、運転用のスニーカーがあるとよいですね。

道路交通法 第70条(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

ガス欠で違反になるケース

高速道路などでガス欠になってしまった場合、罰則を受ける可能性があります。

過去に、ガス欠により車が立ち往生し2車線のうち1車線を20分間ほどふさいでしまい、1㎞を超える渋滞を引き起こしたとして、道路交通法違反の罰則を受けたという事もありました。

車の不調で渋滞を引き起こしてしまったとしても、車の点検を怠ったとして罰則を受ける可能性もございますので、半年に1度は点検しておくことをオススメします。

道路交通法 第75条の10(自動車の運転者の順守事項)
自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。

水たまりを通行し違反となるケース

雨の日に路肩を歩いていた時に、車が水たまりを思い切り通過する際に水をかけられたことはありませんか?盛大にかけられたことはないですが、ズボンの裾がぬれたり靴がぬれたという事は多々ありました。

実はこれも違反の対象になります。

路肩の水たまりを飛散させ歩行者に迷惑をかけてしまった際は、その歩行者からクリーニング代を請求されることもあるようですので、水たまりを見つけたら、避けたり徐行するなどをし迷惑をかけないようにしましょう。

道路交通法 第71条(運転者の順守事項)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。<1>ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

ハイビームで違反となるケース

夜になると活躍するハイビームですが、使い方を間違えると違反となるケースもあります。

歩行者や対向車がいる場合ハイビームのまま運転していると、相手の視界を妨げてしまいます。この事は道路交通法でも記載されています。

対向車が見えた場合は、他のドライバーに配慮してロービームにするようにしましょう。

道路交通法 第52条(車両等の灯火)
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。<2>車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

クラクションで違反となるケース

危険を知らせるために使用するクラクションでも安易に使ってしまうと違反となるケースがあります。

クラクションというのは道路交通法等では「警音器」と規定されており、基本的にはクラクションの使用できる状況は以下の通りです。

  • 見通しの悪い交差点や曲がり角や上り坂の頂上
  • 危険を防ぐためにやむを得ない場合
  • 警笛鳴らせの標識で指定された区間

私も使用してしまっていますが、お礼のクラクションというのも本来の鳴らしてはいけないですが、必要最低限で使用するようにしましょう。

道路交通法 第54条(警音器の使用等)
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

<2>車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

エンジンをかけたまま車を離れると違反となるケース

コンビニでちょっと買い物するだけといい、エンジンをかけたまま車を離れてしまうと道路交通法違反となってしまいます。自動車から離れる際、他人に運転される状態にしてはいけません。

この状態にしてしまい、車両を盗難の被害にあったとしても責任は問われてしまいます。

ちょっと立ち寄る際もエンジンを切り、鍵をしっかりかけましょう。

道路交通法 第71条(運転者の順守事項)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。5 車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。<2>自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。

まとめ

普段から何気なくやっていたことが実は違反行為だった方もいらっしゃるのではないでしょうか。私自身たまに車のエンジンをかけたまま離れる時があったり、ハイビームを戻し忘れたりします。「こんな事まで違反なの!?」という方もいらっしゃるでしょう。しかし、道路というのは、一人のものではなく社会全体のものです。
一人一人がツールを守ることが大切です!

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