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毎年4月1日時点で自動車持っていると自動的に発生する税金が自動車税。
この時期になると、憂鬱になってしまったりしますね。
軽自動車だと安いですが、2000ccクラスの車両を所有していると約40000円ぐらいの出費です。
自動車税・軽自動車税と自動車の排気量によって収める税額が異なりるため、車を購入する際はそういった事も考慮して検討すると良いです。
また、2019年10月1日以降より名称が変更されています。
- 「自動車税」⇒「自動車税種別割」
- 「軽自動車税」⇒「軽自動車税種別割」
この納税証明書は、1年分の自動車税種別割・軽自動車税種別割を支払った証明となり、車検取得時や車両の売却時に必要となるので大事に車検証と一緒に保管することをオススメしています。
しかし、うっかり捨ててしまった紛失してしまった場合どうしたらよいのか、再発行は出来るのか、また税金を1年分支払わなければならないのか対応についてご紹介します。
当記事では、自動車税種別割(自動車税)の再発行の仕方についてご紹介します。
軽自動車税種別割(軽自動車税)について別な記事でご紹介します。
毎年4月1日時点で自動車を所有していると、自動的に課税されるのが自動車税。自動車税・軽自動車税と自動車の排気量によって収める税額が異なります。2019年10月1日以降より、名称が変更されているようです。 「[…]
納税証明書とは
納税証明書は、車両を所有していると毎年支払わなければならない税金で、それを支払った事を証明するためのものです。
冒頭でもご紹介したとおり、毎年4月1日時点で車を所有していると自動的に『納税通知書』が4月下旬から5月上旬ごろ郵送されてきます。
納税通知書を持ちコンビニや銀行窓口などで軽自動車税種別割(軽自動車税)を収めると、日付が入った領収印が押印され返却されます。押印されて初めて納税証明書となります。
また、口座振替やクレジットカードなどで納税した場合は、領収印を押印できないので別途『軽自動車税納付済通知書』が郵送されてきます。ここ最近ではインターネットバンキングや『pay-easy(ペイジー)』にも対応されています。
納税証明書も納付済通知書も書類という程大きくなく目立つものでもないので、支払ったらすぐに車検証と一緒に保管すると良いです。記載されている有効期限までなら車検でも使用できます。
自動車税の金額
納税額につきましては、排気量によって金額が異なります。また、新車登録時期によっても異なりますので注意しましょう。
排気量 | 2019年10月1日以降 | 2019年9月30日以前 |
---|---|---|
軽自動車 | 10,800円 | 10,800円 |
1,000cc以下 | 25,000円 | 29,500円 |
1,000~1,500cc | 30,500円 | 34,500円 |
1,500~2,000cc | 36,000円 | 39,500円 |
2,000~2,500cc | 43,500円 | 45,000円 |
2,500~3,000cc | 50,000円 | 51,000円 |
3,000~3,500cc | 57,000円 | 58,000円 |
3,500~4,000cc | 65,500円 | 66,500円 |
4,000~4,500cc | 75,500円 | 76,500円 |
4,500~6,000cc | 87,000円 | 88,000円 |
6,000cc以上 | 110,000円 | 111,000円 |
納税の延滞金
『納税証明書』は5月末までに納めなければなりません。納めなかった場合延滞金を追加で支払う必要ございますので注意しましょう。6月以降は延滞金が発生する可能性もあり、延滞金の年率は都道府県によっても異なる可能性があります。一般的な年率はいかのようになります。
適用期間 | 納期限~1ヶ月 | 1ヶ月~ |
---|---|---|
令和4年~ | 2.4% | 8.7% |
令和3年 | 2.5% | 8.8% |
平成30年~令和2年 | 2.6% | 8.9% |
平成29年 | 2.7% | 9.0% |
平成27年~28年 | 2.8% | 9.1% |
平成26年 | 2.9% | 9.2% |
平成22年~25年 | 4.3% | 14.6% |
平成21年 | 4.5% | 14.6% |
平成20年 | 4.7% | 14.6% |
平成19年 | 4.4% | 14.6% |
平成14年~18年 | 4.1% | 14.6% |
平成12年~13年 | 4.5% | 14.6% |
納付期限から1ヵ月間は延滞金が低いですが、1ヵ月過ぎると高くなるので注意しましょう。
延滞金は、1,000未満は切り捨てとなりますので、999円の延滞金はかかりません。
自動車税を滞納した際の差し押さえまでの流れ
自動車税を滞納し続けてしまった際の一般的な流れは次の通りです。最終的には税務署長から財産差し押さえ予告書が届いてしまいます。
- 自動車税の納付書が届く
- 延滞金が加算された納付書が届く
- 財産の差し押さえ通知が来る
- 給与または銀行口座から差し押さえ
- 現金がない場合は車の差し押さえ
差し押さえられる財産として以下の通りです。
- 給与
- 不動産
- 債権
- 電話加入権
- 自動車など
紛失してしまったら?
納税証明書を紛失してしまうと、税金を納めていたとしても車検を受ける事ができなくなったり、車両を売却することができなくなってしまいます。
普通車だとオンラインで納税が確認できるため納税証明書を紛失してしまっても車検を受けることはできます。売却にかんしては買取店によって異なります。
しかし、軽自動車に関してはオンライン上で確認することがまだできないため再発行をしなければなりません。
2022年以降、軽自動車の納税確認も電子化されていくようですので各自治体のホームページなどで確認ができると思われます。
納税証明書の使い道
納税証明書は車検だけではなく、所有者を変更する場合にも必要となります。
例えば、軽自動車を購入する際にローンで購入していた場合、完済するまでは車の所有者がローン会社のままとなります。この名義をご自身の名義に変更する際は、ローン会社に所有権の解除を申請する必要があります。その後軽自動車検査協会で名義の変更を行います。手続き自体には納税証明書は不要ですが、所有権を移動しても良いか所有権解除の書類などの提示を求められます。
自動車税を滞納して、車の差し押さえをされてしまっていると車検証の名義が誰であっても所有権は市区町村に移動してしまい、そうなってしまった場合勝手に所有権を変更することはできません。
差し押さえられてしまうと売却も廃車にすることも不可能となってしまいます。
納税証明書を紛失してしまった場合は、すみやかに再発行をしましょう。
納税証明書の再発行
普通車の自動車税種別割(自動車税)は、各都道府県の自動車税管理事務所かその支所、または各都道府県の税事務所へ行かなくてはいけません。
再発行に必要な書類
再発行の際に必要な書類として、車検証、本人確認書類、認印などですが、市区町村によって異なるため予めお問い合わせをし準備をしましょう。
◆再発行に必要な書類(市区町村によって異なる)
・車検証
・本人確認書類
・認印など
・運転免許証
・健康保険証
・パスポート
・マイナンバーカードなど
まとめ
普通車の納税証明書を紛失してしまった場合は、各都道府県の自動車税管理事務所かその支所、または各都道府県の税事務所で再発行が可能です。紛失してしまった場合でも深刻にならなくても問題ございませんのですみやかに再発行をしましょう。
郵送による請求も可能となりますので、まずは最寄りの各都道府県の自動車税管理事務所かその支所、または各都道府県の税事務所に問い合わせてみましょう。
知っておいた方が良い車の雑学
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ぜひ参考にしてください!
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