2019年12月に道路交通法が改正され『ながら運転』が強化されました。
改正されて3年経って、未だにスマホを操作しながら運転しているドライバーをちらほら見かけます。
改正内容も踏まえて改めて当ブログでまとめさせていただきます。
運転中のスマホや携帯電話の操作は危険!!
スマートフォンや携帯電話というのは、通話機能以外にも、インターネットやメール、ゲーム等が使用でき私生活に置いて欠かす事のできないものです。
しかし、運転中にスマホの操作に夢中になってしまう事が原因で交通事故が増加傾向にありました。この事を『ながらスマホ』と言い社会問題となっています。
改正後は、『ながらスマホ』をするドライバーが減り事故は激減しましたが、それでも事故を起こしていないだけであって運転しているとかなりの頻度で見かけます。
スマホを注視しすぎて運転操作を誤り車や歩行者に追突するなど大きな事故につながる危険な行為ですので絶対にやめましょう。
ながらスマホの罰則の内容
改定後のながら運転の罰則の内容を確認していきましょう。運転中にスマホ等を使用していた場合の罰則と、運転中にスマホ等を使用し交通事故を起こした際の罰則がございます。
運転中にスマホ等を『使用』していた場合の罰則
改正後 | |
罰則 | 6月以下の懲役又は 10万円以下の罰金 |
反則金(大型) | 2万5千円 |
反則金(普通) | 1万8千円 |
反則金(二輪) | 1万5千円 |
反則金(原付) | 1万2千円 |
点数 | 3点 |
運転中にスマホ等を『使用』し交通事故』を起こした際の罰則
改正後 | |
罰則 | 1年以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
反則金(大型) | 適用なし (反則金の制度の対象外となり、 すべて罰則の対象に) |
反則金(普通) | |
反則金(二輪) | |
反則金(原付) | |
点数 | 6点(免許停止) |
ながらスマホのボーダーラインは?
ながらスマホの多くは、スマホや携帯電話の操作を行う行為ではないでしょうか。
道路交通法第71条5の5では「自動車を運転する場合においては、当該自動車が停止している時を除き、携帯電話用装置を通話のために使用し、表示された画像を注視しないこと(中略)」と記載があります。
という事は、スマホを手に持って操作をする行為、または画面を注視するという事が違反となるようです。
罰則となる、保持したり注視しないでも使用できるハンズフリーでの通話や、メール読み上げ機能などを使用される方もいらっしゃいます。これらはの行為は違反にはならないようです。
注視というワードが出てきておりますが、具体的な秒数は定められておらず、何をもって注視と判断するかは運転操作から注意がそれたと時のようです。
この判断は、警察官によって異なるかもしれません。
運転中に『通話』をするという事自体は違反ではなく、携帯電話の保持や携帯のディスプレイ・ナビ画面の注視というのが違反扱いとなります。
また、道路交通法の内容に停止している時を除きという内容があります。
例えば信号待ちをしている間は大丈夫ないようです。
しかし、数ミリでも動いた時点で違反行為となるので、スマホやナビの操作を辞めてから移動しましょう。
また、運転中の車外からの音が聞こえない状態も別な違反となるようです。両耳を塞ぐ通話も違反となりますので、ハンズフリーのイヤホンを使用する際は片耳だけにしましょう。
まとめ
業務中に車を運転していると、お客様からたくさん電話がかかってくることもあると思いますが、すぐに出ないといけないという気持ちも分かります。そういった場合は、ハンズフリーを使用するか、必ず路肩に停車してから電話に対応しましょう。業務中に仕事で違反切符切られたくないですし、お客様からの信用も無くしてしまいます。
電話を掛ける方も、ある程度の呼び出し音がなってもお出にならない場合は、運転中かもしれないと思えるようになると更に事故は減るかと思います。
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