こんにちわ!
naui(なうい)です!
皆さん自分のブログに他のサイトの画像を勝手に使用してたりしませんか?私はやってしまっている記事がありました・・・・。
自分の知識とは、異なる部分もあったので今回まとめてみました。この記事をまとめたらすべての記事を見直して、改善していこうと思います。
【著作権侵害】正しい知識で画像や文章を引用する方法とは?
ブログをやっているとこのような事を思いませんか?
- 「ここのブログの画像いいなー!自分のところでも使いたい!」
- 「ブログでの引用って、どういう許可が必要なの?」
- 「正しい引用方法じゃないと、訴えられる?」
- 「この商品画像を自分のサイトでも宣伝するから使いたい!」
ブログを書いていると、いろんな所で情報を集めたりする中で「ブログ記事に使いたい!」というものを結構見かけてしまいますよね。
しかし、どういったトラブルに発展するか分からないので怖いですよね・・・。
この記事は、次のような方にオススメ!
- 正しい引用方法を知りたい
- 他のサイトの画像や情報を使用する場合はどうしたらいいの?
- 著作権法違反の罰則を知りたい
- 引用できるものや条件って何?
正しく引用をしないと・・・
正しく引用をしないと、著作権法違反となり著作者より訴えらえる可能性もございます。既に怖いですね・・・。では、どういった罰則があるのか。
- 損害賠償を請求をされる可能性がある
- 刑事罰を科される可能性がある
- ブログ閉鎖を求められる可能性がある
損害賠償を請求をされる
正しい引用を使用しない場合、著作権を所持している方から損害賠償を請求される場合もございます。損害賠償の請求内容としては、コンテンツ(文章・画像)の使用料となります。
自分のブログに他の方のコンテンツを使用する場合は次の2通りです。
- 正しい引用を使用
- 掲載料を支払う
著作権法第114条によって定められおり、賠償金額を減額するということはできません。
(3)損害賠償額の算定規定その3(著作権法第114条第3項による救済)
著作権者等は、著作権侵害を行った者に対し、ライセンス料相当額を損害額として請求することができます。この規定は、損害額の最低限を法定した規定と考えられており、侵害者が実際の損害額がこれより小額であることを主張して損害賠償を減額させることはできません。したがって、立証の困難性から第3項に基づく請求を行うのが現実的な場合もあります。(以下略)
刑事罰を科される
正しい引用を使用しない場合、刑事罰に科される可能性があります。
- 個人の場合:下記いずれかまたは両方
- 10年以下の懲役
- 1,000万円以下の罰金
- 法人の場合:3億円以下の罰金
著作権法第119条により懲役や罰金のどちらか、または両方が科される場合がございます。
さらに、著作権法第124条により違反行為をしたのが法人の場合は、罰金の上限が3億円という莫大な金額になる場合もございます。一発で倒産してしまう可能性もありますね・・・。
刑事責任の追及
著作権を侵害した者は原則として10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処するとされているので、告訴することにより警察・検察により刑事責任の追及がなされる可能性もあります(著作権法第119条)。法人については、その業務に関して侵害行為を行った場合、その実行行為者の処罰に加えて、業務主体たる法人にも罰金刑(原則として3億円以下の罰金)が科されるとする、いわゆる両罰規定がおかれています(著作権法第124条)。
[更新日 2020年7月6日]
ブログ閉鎖を求められる
著作権を侵害してしまった際、罰金や罰則だけでなくブログの閉鎖を求められる可能性もございます。著作権を侵害された方は「差止め」という形で、コンテンツの公開停止・削除を求める事が可能となります。
第七章 権利侵害
(差止請求権)
第百十二条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
ブログにおける引用って?
引用とは、他の方が運営するサイトやブログにおいて、文章や画像などを自分のブログに掲載する事。
なんでもかんでも引用すれば自由に使用ができるわけではございません。
引用にはルールがありますので、正しく行わないと著作権の侵害となり訴えられる可能性もございますので、ご注意ください。
引用が「妥当」な場合や、引用した方が良い場合などはルールを守ることにより引用が認められます。
当ブログで参考にお話ししますと、「今人気の新車は何か?」という記事で、自分なりの解釈を紹介する際、新車販売台数(人気の概念を販売台数)の情報をまとめているサイトから情報を引用する場合は、引用が妥当です。
しかし、そのサイトのページ内の情報全てをコピーして、1つの記事にする際は引用は認められません。
あくまでも引用のものは、「補完」という意味合いになるかと思われます。
不十分な所を補う事で完全なものにする
【 知らないと危険 】引用のルールとは?
文化庁が定める引用のルールは、次の通りです。
(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)引用元:文化庁|著作物が自由に使える場合
上記の4つのルールについて、できるだけわかりやすく解説してまいります。
【 引用ルール① 】引用する必然性があること
1つ目のルールとしては、「引用する必然性があること」。既に難しい気もしますが、簡単に言うと「その引用する目的は正当なのか?」という内容です。
前述でも記載したとおり当ブログの記事を例にお伝えすると、その情報があることにより記事の説得力が付き、読者のためになる場合は「必然性がある=目的が正当」と認められます。
また、画像については単なる装飾といった目的では、必然性が認められません。
自分で作ったり準備できるような画像類に関しては認められない、必然性がないと判断されてしまうかもしれません。
当ブログは、車の情報を扱うため記事のために、その車両全てを準備できません・・・。ですので引用させていただき、読者に対してどんな車の情報なのか?というの分かりやすく情報を提供させていただいております。
【 引用ルール② 】自分の著作物と引用部分とが区別されていることと
引用する部分、それ以外の部分は、視覚的に分かりやすく区別する必要もございます。
前述ではかぎ括弧をつけるなどと記載があったかと思いますが、ブログで引用をする際は、引用タグ<blockquote>を使用し区別するのが一般的な手法となります。
【 引用ルール③ 】自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)
自分が作成する部分(自分の著作物)と、引用する著作物の主従関係がしっかりと分かるようにするという事です。引用する部分は、あくまでも補完的(サポート)に使用し記事のメインとしては使用しないようにしてください。
記事の大半が引用部分で占められてしまうと、引用ではなく真似となります。自分のオリジナルの内容をメインとして、引用部分はサポートとしてご利用ください。
【 引用ルール④ 】出所の明示がなされていること。(第48条)
引用した文章や画像は、どこのサイトから引用しているのか引用元を明確に掲載してください。
こちらの記載に関しては決まりはないようですが、当ブログでは次のような内容で掲載しておりますs。
- サイト名
- 記事名
- URL(リンクを貼る)
まとめ
今回は、ブログへの引用について知っておくべき内容でございました。
改めて当ブログの引用が正しいのか・・・というのをすべて確認していこうかと思います。
ざっとまとめてみると、
●引用には4つのルールががある
●ブログで引用する際は、<blockquote>というタグを使用