

シャコタンだけが不正改造車じゃない!知らず知らずにやっている不正改造
- 車高を落としている車
- 極太のマフラーを装着している車
- スポーツカー
不正改造車の定義
- 「基準不適合マフラーの装着/消音器の取り外し」
- 「灯火類の色の変更」
- 「タイヤおよびホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し」
- 「運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付」
- 「基準外ウイングの取り付け」
- 「最低地上高が90mm未満」など
1.基準不適合マフラーの装着/消音器の取り外し
いい音がするマフラーってアクセルを踏むと気持ちいいんですよね!
分かります!分かるんですが、うるさすぎるのはやはりNGです!
個人でカスタムを楽しむのは全然良いと思いますが、周囲に迷惑をかけるという行為となるので禁止されています。
2.灯火類の色の変更
灯火器(ランプ)には意味があり、指定した色以外のものは使用してはいけません。
ブレーキを踏んだら、白色のブレーキランプが点灯したらどうなるでしょうか?バックランプと勘違いして、後続車に誤解をさせてしまい最悪の場合は、事故につながってしまいます。
車幅灯(道路運送車両の保安基準第34条)
白色であること。(方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と一体又は兼用のもの及び二輪車用のもの等については、橙色でもよい。)
※平成17年12月31日以前に製作された車両は、白色のほか、淡黄色又は橙色であっても、全ての車幅灯が同一色であればよい。
番号灯(道路運送車両の保安基準第36条)
白色であること。
尾灯(道路運送車両の保安基準第37条)
赤色であること。
制動灯(道路運送車両の保安基準第39条)
赤色であること。
後退灯(道路運送車両の保安基準第40条)
白色であること。
方向指示器(道路運送車両の保安基準第41条)
橙色であり、点滅回数が毎分60回以上120回以下であること。
後部反射器(道路運送車両の保安基準第38条)
赤色であること。
3.タイヤおよびホイールの車体外へのはみ出し
4.運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付
警視庁広報課によると、都内で「乗車積載方法違反」で反則切符を切られたのは、2017年が300件、2018年が260件、2019年が197件でした。サンシェードや濃いカーフィルムで運転者の視野を妨げるだけでなく、積載物で方向指示器やナンバープレートを見えなくしたことも含めた違反件数です。
引用:【運転ルール】暑い日の注意点 運転席・助手席のサンシェードは道交法違反!? – ウェザーニュース
5.基準外ウイングの取り付け
- 側方への翼形状を有していないこと。
- 確実に取り付けられていること。
- 鋭い突起がないこと。
- その付近の最外側、最後端とならないこと、等。
「最低地上高が90mm未満」
ここは結構気にしないといけない部分ですね。
最低地上高が90mm以上なければ、不正改造となってしまいますので注意しましょう。
また、フォグランプが下方に装着されている車では、フォグランプが地上から250mm以上必要となります。
社外のエアロを組んだ際、車高調やダウンサスを組んだ際は注意しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。以外と窓やカーテンを取り付たりサンシェードを貼り付けて走行していませんか?ちょっとした違反で、大きな事故に繋がったり、今ゴールド免許でもブルーになってしまったりと良い事はあまりありませんよね。
保安基準内でも十分満足行くカスタムというのは可能です。
是非参考にしてみてください!
最後までありがとうございました。
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